
監理支援機関許可申請のポイントを行政書士が解説
- 育成就労制度のポイント
- 技能実習制度「監理団体」と育成就労制度「監理支援機関」との主な違い
- 監理支援機関許可の重要なポイント
- 監理支援機関許可の要件
- 2027年4月育成就労開始に間に合わせるための監理支援機関許可申請スケジュール
- 監理支援機関許可申請のよくある質問(OTITより重要な点を抜粋)
- 論点整理
- 神戸リージェンシー行政書士事務所の監理支援機関許可申請・外部監査人就任サービスについて
- まとめ
育成就労制度のポイント
- 対象分野
- 育成就労での日本語試験
- 入国前講習・入国後講習の時間
- 育成就労での技能試験
- 育成就労実施者(受入企業)及び監理支援機関の要件
- 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の要件と講習の義務化
- 育成就労外国人の受入れ人数枠
- 送り出し機関に支払う費用の上限金額は2か月分
対象分野
育成就労における対象分野は、「育成就労産業分野」と呼ばれます。
特定技能で定められている
「特定技能産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野」
とされています。
つまり、特定技能分野の一部となります。
具体的には17分野(介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船船用工業・自動車整備・宿泊・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)となります。(令和8年5月9日現在)
| 分野 | 人数 |
| 介護 | 33,800 |
| ビルクリーニング | 7,300 |
| 工業製品製造業 | 119,700 |
| 建設 | 123,500 |
| 造船船用工業 | 13,500 |
| 自動車整備 | 9,900 |
| 宿泊 | 5,200 |
| 鉄道 | 1,100 |
| 農業 | 26,300 |
| 漁業 | 2,600 |
| 飲食料品製造業 | 61,400 |
| 外食業 | 5,300 |
| 林業 | 500 |
| 木材産業 | 2,200 |
| リネンサプライ | 3,400 |
| 物流倉庫 | 6,900 |
| 資源循環 | 3,600 |
育成就労での日本語試験
育成就労では、日本語要件が定められています。
育成就労開始時と1年経過時、本人意向の転籍時、育成就労終了時での日本語能力が決められています。
| 育成就労開始時 | 1年経過時 | 本人意向転籍時 | 育成就労終了時 | |
| ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船船用工業・自動車整備・宿泊・鉄道(運輸係員を除く)・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業・リネンサプライ・物流倉庫・資源循環 | A1(N5)or講習 | A1 | A2.1 | A2.2(N4) |
| 介護/運輸係員 | A2.2(N4)+学習プラン/A2.2(N4) | 同左 | 同左 | A2.2(N4)+介護日本語/B1(N3相当) |
| 育成就労の考え方 | 対応試験 | |
| A1 | 生活に必要な日本語能力・従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有している | N5 |
| A2.1 | 日本語教育参照枠A1に到達し、かつA2.2に向かって学習が進展しているレベル | 新設概念 |
| A2.2 | 生活に必要な日本語能力・従事させる業務に必要な日本語能力を有している。日本語教育参照枠A2相当のレベル | N4 |
| B1 | N3 |
育成就労での技能試験
育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標:
⇨「修得させる技能に係る三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格すること」
1年目の技能試験:実技+学科
技能目標:実技試験の合格
育成就労実施者(受入企業)及び監理支援機関(監理型の場合)の要件
育成就労認定基準として、「育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること」(育成就労法9条1項5号)として定められています。育成就労法施行規則15条により非自発的離職者を出していないことが要件として定められています。
☆非自発的離職者を出していてはいけません。
次の事情による離職以外があれば欠格事由該当となります。既に雇用済みの育成就労外国人も含めて1年間雇用ができなくなります。
普通解雇や離職者に問題がある懲戒解雇、理由がない雇い止めを行った場合欠格事由に該当します。
- 定年
- 重責解雇
- 正当な理由のある雇い止め
- 自己都合退職
育成就労法施行規則15条
十 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては申請者及び監理支援機関が次のいずれにも該当すること。
イ 過去一年以内に、申請者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。
ロ 過去一年以内に、申請に係る育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
(1) 定年その他これに準ずる理由により退職した者
(2) 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
(3) 期間の定めのある労働契約(以下この(3)において「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である育成就労実施者が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
(4) 自発的に離職した者
育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の要件と講習の義務化
育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員について講習が義務化されます。
育成就労計画認定時に過去3年以内に講習を修了している必要があります。ただし、当分の間は経過措置として技能実習制度の養成講習を受講していれば足りるとされています。
【育成就労責任者】
育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督し、育成就労の進捗状況を管理するほか、統括管理する者。
過去3年以内に育成就労責任者に対する講習を修了した者のうち、欠格事由に該当せず、かつ、未成年者でない者。
【育成就労指導員】
育成就労の指導を担当する者。
従事させる業務において要する技能について5年以上の経験を有し、過去3年以内に育成就労指導員に対する講習を修了し、欠格事由に該当せず、かつ、未成年者でない者。
【生活相談員】(技能実習における生活指導員)
育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者。
過去3年以内に生活相談員に対する講習を修了し、欠格事由に該当せず、かつ、未成年者でない者。
育成就労外国人の受入れ人数枠(監理型の場合)
監理支援機関監理型の場合における育成就労外国人の受け入れ人数枠は育成就労実施者の常勤職員総数や一般・優良の別等により変わってきます。
詳細は下記表の通りです。(育成就労法9条1項10号・法務省「育成就労制度の関係省令等について」より)

育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付開始
- 育成就労開始前の受付は、令和8年9月1日(火)より、OTIT外国人技能実習機構地方事務所・支所で開始されます。
- 認定申請の結果は、令和9年4月1日以降、郵送にて発表されます。
- 育成就労計画認定申請手続きについては、令和8年6月頃OTITホームページで公表予定
- 育成就労計画認定申請についてのQ&A、申請書様式・記載例が令和8年6月頃までにOTITホームページに掲載予定
- 育成就労計画認定申請についてのコールセンターが令和8年6月頃に開設予定
育成就労外国人は原則MOC作成国から受け入れ
育成就労制度では、日本政府と送り出し機関がある外国政府との間で二国間取り決め(MOCという)を作成した国からのみ育成就労外国人が受け入れ可能です。
二国間取り決めを作成した国から、認定送出機関リストが提出されます。リストに登載されている送出機関との契約が必要となります。
令和8年5月30日の時点で、暫定送出機関が公表されています。
しかし、契約している暫定送出機関が正式に認定送出機関リストに登載されなかった場合やMOCが作成されなかった場合は、監理支援機関が許可されません。
- MOC作成国の認定送出機関との契約が必要
- 認定送出機関リストに載らなかった暫定送出機関との契約やMOC作成ができなかった国では監理支援機関許可がされない
- 令和8年3月31日時点で、二国間取り決め(MOC作成)した国はない
令和8年5月30日現在公表されている暫定送出機関リストはこちら(外国人技能実習機構HPへリンク)
送り出し機関に支払う費用の上限基準は2か月分
送り出し機関へ支払う金額の上限が決められています。
上限金額は育成就労計画に記載された月額報酬の2か月分です。
費用の範囲は、費目を問わず、送り出しの過程で育成就労外国人が送り出し機関に支払った一切の費用が対象となります。
想定される費目の例としては下記があります。
- 送り出し手数料・職業紹介費
- 医療費・保険費・健康診断費用
- 技能・資格検定費
- 職業訓練・研修・日本語講習費
- 旅費・宿泊費(国内移動費)
- 渡航費
- 旅券・査証申請費用
- 一般管理費
注意すべき点として、育成就労外国人が送り出し機関へ直接支払っていない費用でも、送り出し機関と実質的に
一体となって活動する機関への支払いなど、送り出し機関への支払いと同視できる費用は規制対象となることが
あります。
費用例としては下記があります。
- 送り出し機関からの委託や送り出し機関との連携により実施される教育機関における育成就労外国人の職業訓練
研修・講習のための費用として、教育機関へ支払った費用 - 送り出し機関からの委託や連携により実施される仲介人による人材募集に係る費用として仲介人に支払った費用
育成就労計画認定時点でこれらの費用を支払っていなかったとしても、認定後に違反する費用を支払った場合は、
同様に認定計画の取消事由となります。
技能実習制度「監理団体」と育成就労制度「監理支援機関」との主な違い
| 監理団体 | 監理支援機関 | |
| 目的 | 人材育成+国際貢献 | 人材育成・人材確保 |
| 根拠法 | 技能実習法 | 育成就労法 |
| 法人格 | 非営利事業協同組合など | 非営利事業協同組合など |
| 講習義務 | 監理責任者のみ | 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員 |
| 転籍 | やむを得ない場合 | 本人意向による転籍可(条件あり) |
| 外部監査人 | 指定外部役員でも可 | 外部監査人必須:行政書士・弁護士・社会保険労務士等の専門家のみ |
技能実習制度においては、人材育成と国際貢献が目的とされていましたが、育成就労では育成就労産業分野における人材確保
も目的とされています。
また、技能実習制度においてやむを得ない場合のみに制限されていた転籍が、日本語能力や分野ごとに定められた一定期間経過後
などの条件を満たした場合は可能になりました。
最も重要な点としては、技能実習制度のもとでは、外部監査として指定外部役員の選任が認められていましたが、育成就労制度に
おいては外部監査人の選任が必須となります。
また、外部監査人の資格要件として
- 行政書士
- 弁護士
- 社会保険労務士
- その他(入管法や労働法に詳しい大学教授などを想定)
が決められており、入管法や労働法に知見のある専門家を外部監査人として選任しなければなりません。
これが監理団体が監理支援機関許可を取得する上で最も条件クリアしずらい点の一つと言えるでしょう。
監理支援機関許可の重要なポイント
①必要な育成就労実施者の数
ポイント:監理支援機関は、独立性・中立性の担保の観点から、監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者が、原則2者以上である必要があります。
- 「新規許可の申請時」に、許可後速やかかつ確実に監理支援を行う育成就労実施者が2者以上となる見込みが必要
⇒育成就労実施者となる予定の者の基本情報、育成就労外国人の受入れ人数・時期等が具体的に示された上で、許可後1年以内に、実際に、予定どおり育成就労外国人を受け入れる必要あり。
②常勤の役職員の数
ポイント:監理支援機関許可申請時点において、監理支援を行う育成就労実施者の数及び育成就労外国人の数に対し、監理支援の実務に従事する常勤の役職員について一定以上の人数が確保されていることが必要。
常勤の監理支援の実務に従事する役員又は職員の数が次のいずれの数を超えていること。
1.2人以上いること
2.監理支援を行う育成就労実施者の数を8で割った数以上であること(1未満の場合は1とする)
⇨役職員1人あたりの育成就労実施者は8社未満
3.育成就労外国人の数を40で割った数以上であること(1未満の場合は1とする)
⇨役職員1人あたりの育成就労外国人は40人未満
【育成就労実施者の数の例】 監理支援を行う育成就労実施者の企業数 役職員の必要最低人数 1~15社 2人 16~23社 3人 24~31社 4人 32~39社 5人
育成就労運用要領5-15・育成就労施行規則第45条二項イ・ロ
【育成就労外国人の数の例】 育成就労外国人の人数 常勤役職員の必要最低人数 1~79人 2人 80~119人 3人 120~159人 4人 160~199人 5人
「監理支援の実務に従事する」役職員は、監理支援以外の業務と兼務することも認められます。
ただし、専ら総務や経理事務に従事している者は、認められません。
③日帰り対応可能な位置に監理支援機関事務所設置が必要
通常の業務時間内に育成就労実施者の事業所や育成就労外国人の居住地まで行ける距離に監理支援機関の事業所があることが必要です。
例)兵庫県神戸市にある監理支援機関が9:00~18:00まで通常業務時間であるならば、片道2時間40分かかる東京や片道2時間15分かかる福岡にある企業や外国人に対応することは、おそらくギリギリではないでしょうか?詳細な基準が公表されていないので正確なところはまだ判断できません。
⇨通常業務時間内に終わることができない遠方の企業・外国人に対応するのであれば事業所を新設する必要があります。
〈保護体制〉
育成就労運用要領5-18(保護体制)・育成就労施行規則第45条四
○ 育成就労外国人を保護するための体制として、緊急時においても育成就労外国人の保護等を迅速かつ確実に行えるよう、監理支援事業を行う事業所と育成就労実施場所の距離が、迅速に対応できる位置関係にあることが必要です。その目安として、監理支援機関の役職員が監理支援事業を行う事業所から育成就労実施者の事業所や育成就労外国人の居住地まで赴き、保護等の必要な対応を行った上で帰所するといった一連の対応が、通常の業務時間内で可能な位置関係にあることが求められます。
ただし、離島(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法5-19律第79 号)及び沖縄振興特別措置法(平成14 年法律第14 号)の対象かつ有人の離島(沖縄本島を除く。))に育成就労実施者の事業所が所在する場合など、交通上の事情等により、日帰りでの対応が不可能な場合には、例外的に、夜間・休日も対応
可能な監理支援機関の緊急連絡先を育成就労外国人と共有した上で監理支援機関の役職員が到着するまでの間の一時的な避難先(宿泊施設等)を具体的に指定するなどの措置をとることでも許容されます。その場合、緊急時に監理支援機関から宿泊施設に連絡すれば宿泊できることが担保されていることが必要です(これらの対応としては、緊急時に宿泊が可能な宿泊施設等を事前に複数選定し、緊急時に連絡する可能性がある旨を当該宿泊施設に伝達しておくことなどが考えられます。)。なお、例外措置を取る場合であっても、迅速な対応を行える場所、例えば、当該離島が属する都道府県内やその都道府県に隣接する都道府県に事業所を設置していない場合、適切な保護体制を有していないと判断されることがあります。
○ 監理支援機関と育成就労実施者・育成就労外国人との位置関係が日帰りで対応可能な距離にある場合でも、当日の対応が困難な時間帯に保護の必要が生じた場合は、上記の緊急保護体制に記載の措置をとるなどの対応が求められます。
○ いずれの場合においても、緊急時の監理支援機関内及び監理支援機関と育成就労外国人との連絡体制、育成就労外国人の保護の手順を示したマニュアルの整備が必要です。
④絶対必要な外部監査人の要件
外部監査人を必ず置かなければなりませんが、その外部監査人の要件には次のようなものがあります。
- 育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
外部監査人は、育成就労実施者と密接な関係がないことが求められます。社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者は外部監査人になれません。次のような者は外部監査人になれません。
・過去5年以内に傘下の育成就労実施者の役職員であった者など
・監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約を結んでいる行政書士・弁護士・社労士
・監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人など
⇨監理支援機関が監査する対象の育成就労実施者(受入企業)の顧問をしている、何らかの報酬を得ているなど公正な監査ができない可能性がある場合は外部監査人になれません。 - 外部性を担保していること・欠格事由に該当しないこと
外部監査人は、その外部性を担保する観点から、次に掲げる者などはなれません。
・監理支援機関の現役又は過去5年以内の役職員
⇨監理団体が実習実施者に対して行う定期監査などの監理事業業務に関わっていない、監理団体の非常勤外部役員(指定外部役員)は、辞任後5年以内であっても問題ありません。
・監理支援機関又はその役職員もしくは監理支援機関構成員と社会生活において密接な関係を有するなど、外部監査の公正が害される恐れがあると認められる者
⇨監理支援機関から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人である場合など(監理支援機関と顧問契約を結んでいる行政書士・社労士・弁護士は直ちに「社会生活において密接な関係」にはなりません。) - 監査を公正かつ適正に遂行することができる資格・能力があること
外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者及びこれらの法人、その他育成就労の知見を有する者でなければなりません。
⇨有資格者等であって、過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了している必要があります。(経過措置として技能実習制度の監理責任者等講習で可)
その他育成就労の知見を有する者に該当するのは下記の者です。
・出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者
⇨出入国又は労働に関する法令を研究している大学教授等、高度な知識・経験を有していると客観的に評価できる者
・外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関であって相当の実績がある者
⇨外部監査人に係る講習実施機関のうち、直近2事業年度のいずれかの年において、外部監査人に係る講習を20回以上実施している機関であって、営利を目的としていない法人である者
〈外部監査人の要件等〉
育成就労制度運用要領5-26
○ 外部監査人については、次の要件を申請時点から監理支援機関の許可を受けている間を通じて満たしていることが必要です。
(1)育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
○ 外部監査人は、育成就労実施者に対する監査が適切に実施されるように、育成就労実施者と密接な関係にある者であってはならないため、規則第47条第1項各号に規定する者は外部監査人になれません。すなわち、下記(2)の①~③に記載されている者のほか、規則第47条第1項第3号で規定する「社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの」は外部監査人になれません。
この、「社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの」とは、例えば、
・ 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約を結んでいる弁護士
・ 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人
などが考えられます。
(2)外部性を担保していること・欠格事由に該当しないこと
○ 外部監査人は、その外部性を担保する観点から、次に掲げる者であってはならないこととされています。
① 監理支援を行う育成就労実施者若しくはその役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
② 過去5年以内に監理支援を行った育成就労実施者若しくはその役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
③ ①・②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 監理支援機関の役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
5-27
⑤ 監理支援機関の構成員(ただし、監理支援機関が監理支援を行う育成就労において育成しようとする育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む構成員に限る。)若しくはその役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
⑥ 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者以外の育成就労実施者又はその役職員
⑦ 他の監理支援機関又はその役職員
⑧ 監理支援機関に取次ぎを行う外国の送出機関若しくはその役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
⑨ 法人であって監理支援機関の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者又は役員に④から⑧に該当する者がいるもの、個人であって監理支援機関の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
⑩ 上記のほか、監理支援機関又はその役職員若しくは監理支援機関の構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に育成就労に関して不正等を行った者であることなど、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
なお、技能実習制度において監理団体が実習実施者に対して行う定期監査などの監理事業の業務に携わっていない、当該監理団体の非常勤の外部役員(指定外部役員)は、辞任後から5年以内であっても上記④の役職員には該当しません。また、上記⑩の「社会生活において密接な関係」とは、例えば、
・ 監理支援機関から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人である場合
などが考えられます。(監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士等は、直ちに「社会生活において密接な関係」には該当しません。)
また、監理支援機関の構成員(組合員、会員等。ただし、監理支援機関が監理支援を行う育成就労において育成しようとする育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む構成員を除く。)若しくはその役職員については、外部監査の公正が害されるおそれがあるため、認められません。
(3)監査を公正かつ適正に遂行することができる資格・能力があること
○ 外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労の知見を有する者である必要があります(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も可)。
○ 「その他育成就労の知見を有する者」には、
① 出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者
② 外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関であって相当の実績がある者
が該当します。
5-28
上記①の「出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者」については、出入国又は労働に関する法令を研究している大学教授である等、高度な知識・経験を有していると客観的に評価のできる者である必要があります。
上記②の「外部監査人に係る養成講習実施機関として告示されている機関のうち、相当の実績があると認める機関」については、外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関のうち、直近2事業年度のいずれかの年において、外部監査人に係る講習を20回以上実施している機関である必要があります。
※ 当面の間は、技能実習制度の外部監査人に対する講習(監理責任者等養成講習)の実績も考慮されます。
また、②の場合、「監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有する」事が必要であることから、当該機関が営利を目的としてない法人であることが求められます。
○ 外部監査人は、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人に対する講習(第8章参照)を修了した者でなくてはなりません。
外部監査の方法
- 【監査状況の監査】 外部監査人は、監理支援機関の各事業所において、監査等の業務遂行状況を3か月に1回以上監査します。結果を書類にして監理支援機関へ提出します。
- 【同行監査】 監理支援機関が実施者に行う監査に、各事業所につき1年に1回以上同行して監査します。結果を書類にして監理支援機関へ提出します。
債務超過ではないこと
直近の事業年度末時点で債務超過でないことが必要です。
直近の事業年度末の時点で債務超過の状態にあった場合は、申請時に直近の月次試算表を合わせて提出するなどの対応をし、債務超過の状態が解消されていることが確認できた場合に限り、基準を満たしていると認められます。
監理支援事業を適正に遂行する能力
監理支援機関は、育成就労実施者に対する監査や育成就労外国人に対する支援を行うため、育成就労実施者との関係において中立的でなければなりません。常勤の監理支援責任者の下で業務運営を行うことや外部監査が法律上定められています。
育成就労外国人からの相談に応じる必要があり、送り出し機関の適正な業務執行確保の観点から、送り出し機関役員と監理支援機関役員が同一人物ではいけません。
密接関係役職員の関与制限【重要】
監理支援機関の役職員のうち、監理支援機関が行う育成就労実施者の役職員等、監理支援を行う育成就労実施者と「密接な関係を有する者」は、その育成就労実施者に対する監理支援業務ができません。(個人情報監理及び入国後講習の実施を除く)
「密接な関係を有する者」とは、次のとおりです。
①監理支援を行う育成就労実施者又は当該育成就労実施者において現在役職員である者もしくは過去5年以内に役職員であった者
②①の配偶者又は二親等以内の親族
③社会生活において密接な関係を有する者であって、育成就労実施者に対する監査その他の監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの
⇨育成就労実施者と資本関係がある子会社、グループ会社からの出向者など
優良な監理支援機関認定
優良な監理支援機関認定は、育成就労制度施行後一定期間の業務実施状況等に基づき評価されます。事前申請、育成就労制度施行直後の申請受付はありません。
違約金を徴収しない契約を送り出し機関と結ぶ必要
監理支援機関は、外国の送り出し機関が保証金、違約金の徴収を行う契約を結んでいないことを確認する必要があります。
その旨を送り出し機関との取次契約書に記載する必要があります。
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
育成就労法施行規則第67条5項
規則第67 条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
五 外国の送出機関との間で監理型育成就労の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、監理型育成就労外国人等の本邦への送出に関連して、監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
監理支援機関と送り出し機関との間で、育成就労外国人の行方不明や途中帰国等による契約不履行について、名称を限定せず違約金の定めをすることはできません。
キックバック契約も取消事由になります。
監理支援機関は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行う契約を結んでいないことを確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません(規則第67 条第5号)。
監理支援機関と外国の送出機関との間で、育成就労外国人の行方不明や途中帰国等による育成就労に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことも認められません。監理支援機関自らが外国の送出機関との間で、育成就労に係る契約の不履行についての違約金契約や、送出機関等から送出管理費の不必要な払い戻しを受け取るなど、いわゆるキックバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理支援機関の許可が取り消される原因となることがありますので、外国の送出機関と契約を締結する際には、相手任せにせず、確実に契約内容を確認してください。
育成就労制度運用要領5-102
監理支援機関許可申請のよくある質問(OTITより重要な点を抜粋)
Q1-2:【監理支援機関の許可の施行日前申請は、いつから、どこで受け付けますか。】
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
A: 施行日前申請は、令和8年4月15日から外国人技能実習機構本部審査課分室で受け付けます。申請を行う際は、外国人技能実習機構本部審査課分室宛てに申請書類を書留等(レターパックプラス(赤)など)で郵送(対面による手渡しで届き、受領印又は受領時の署名を行い、かつ「信書」を送ることができる方式)してください。外国人技能実習機構本部審査課分室の住所及び連絡先については、令和8年3月末に外国人技能実習機構(以下「機構」といいます。)ホームページでお知らせする予定です。施行日前申請においては、多くの申請が集中することが予想されます。施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前までに申請を行ってください。例えば、施行日(令和9年4月1日)から監理支援事業を行うことを希望する場合は、令和8年9月30日までに申請を行ってください。
- 監理支援機関許可申請は令和8年4月15日から受付開始されています。
- 施行日以降早期に監理支援事業を行うには、6か月以上前までに申請が必要
- 令和9年4月1日育成就労開始と同時に開始するのであれば、令和8年9月30日までに申請が必要
⇨新制度開始であり多数の申請が直前にされること、申請には補正を要求される可能性があることが予想されます。これらを考慮すると実質的には期限1か月前の令和8年8月末頃までに申請を済ませることが必要であることが行政書士としての見解です。
Q1-3:【施行日前申請をした場合、許可はいつされますか。】
A:許可証については、令和9年4月以降に郵送することを予定しています(一部、令和8年8月31日までの申請については、令和9年3月に郵送することがあります。)。なお、申請書の記載不備や提出すべき書類の不足等、申請内容に不備があった場合は、機構の調査、主務省庁の内容確認等の手続きの順番が前後することとなるほか、不備を解消するために時間を要するため手続きが遅延し、ご希望の時期までに結果が出ないことがあります。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 申請書の不備は育成就労開始時までに許可がでないことがあると明確に断言されている
Q1-5:【施行日前に申請する場合、同時に優良な監理支援機関の認定に係る申請を行うこともできますか?】
A:優良な監理支援機関の認定については、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づき評価を行いますので、施行日前申請及び制度施行直後の申請受付は行いません。よって、施行日前の申請と同時に行うことはできません。なお、優良な監理支援機関の基準の詳細や受付の開始時期等については、追ってお知らせする予定です。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 育成就労外国人の受け入れ枠増加になる優良な監理支援機関認定は、育成就労開始である令和9年4月1日以降にしかできない
- 優良な監理支援機関の基準や受付開始時期は追って発表される
Q1-6:【監理支援機関の許可を受ける前に、育成就労に係る求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんをしても構いませんか。】
A:監理団体の許可を受けている法人は、監理支援機関の許可を受ける前に、育成就労に係る求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんを業として行うことができます。監理団体の許可を受けていない法人は、監理支援機関の許可を受けるまで、育成就労に係る求人及び求職の申込みを受け、雇用関係の成立のあっせんを業として行うことはできません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理団体の許可を受けている法人は、監理支援機関の許可前でも育成就労外国人の紹介ができる
Q1-7:【監理支援事業所を移転することを予定しています。施行日から監理支援事業を行いたいので、移転前に監理支援機関の許可の施行日前申請をしてもいいですか。】
A:監理支援事業を行う事業所については、所在地、構造、設備、面積等について一定の要件を満たしていることが求められます。実際に監理支援事業を行う事業所について審査する必要がありますので、移転を予定している場合には、移転後に監理支援機関の許可の申請を行ってください。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 事業所移転や新設を予定している場合は、許可申請前に事業所要件をクリアしていることが必要
Q2-1:【既に監理団体の許可を受けているのですが、監理支援機関になるためには改めて許可申請を行う必要がありますか。】
A: 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 技能実習制度の監理団体と育成就労制度の監理支援機関は別の制度であるため、監理団体が監理支援機関になるには監理支援機関許可申請が必要
Q2-2:【育成就労制度が始まった後に監理団体の許可の有効期間が切れてしまう場合、監理支援機関の許可を受けていたとしても監理団体の許可の有効期間更新申請は必要ですか。】
A: 施行日である令和9年4月1日の後に引き続き技能実習生を受け入れている場合には、同日後においても、監理団体の許可が必要ですが、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合は、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。ただし、監理支援機関の許可を受けていない場合は、監理団体の許可の有効期間の更新が必要となりますので、ご注意ください。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援機関の許可を受けていれば、令和9年4月1日以降の監理団体許可の更新は不要
Q4-1:【(施行日前)申請の時点では育成就労実施者は1者だけでもいいですか。】
A: 育成就労実施者の数は、施行日前申請であっても、申請の時点で少なくとも2者以上である必要があります。もっとも、新規許可の申請時においては、監理支援が開始されていないことが想定されるところ、許可後速やかかつ確実に監理支援を行う育成就労実施者の数が2者以上となる見込みであることが必要です。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 育成就労実施者数は2社以上になる見込みが必要
Q5-1:【「常勤」の職員とは、どのような者のことですか。】
A: 「常勤」の職員は、監理支援機関に継続的に雇用されている職員をいいます。いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務する雇用形態(月給、日給などの給与形態は問いません。)の職員も含みます。例えば、以下の①又は②のいずれかに該当する場合は常勤の職員として扱って差し支えありません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
①所定労働日数が週5日以上及び年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること
②雇用保険の被保険者であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること
- 常勤職員の要件は、正社員でなくても正社員と同様の就業時間で継続的に勤務する雇用形態であれば良く、日給など給与形態を問わない。
Q5-2:【役員や職員の人数について、「〇人以上」などの基準はありますか。】
A: 監理支援機関の常勤の役員又は職員のうち、監理支援の実務に従事する者の人数が以下のいずれも満たしている必要があります。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
①2人以上いること
②監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で割った数を超えていること③監理支援の対象となる監理型育成就労外国人の数を 40 で割った数を超えていること
- 監理支援機関の常勤役職員数は2人以上で、育成就労実施者数を8で割った数と育成就労外国人数を40で割った数の両方を超えていること(同じではダメ)が必要
Q5-3:【現在、監理団体の許可を受けて技能実習生の実習監理を行っていますが、必要となる常勤の役職員の人数を算出する際の「監理型育成就労外国人の数」に、受け入れている技能実習生は含まれますか。また、育成就労実施者の常勤職員数に応じて決定される受入れ人数枠における「育成就労外国人の数」に受け入れている技能実習生は含まれますか。】
A: 監理支援機関の常勤の役員又は職員の人数について、「監理支援の対象となる監理型育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること」と定められていますが、ここでいう「監理型育成就労外国人の数」には実習監理を行っている技能実習生の数は含まれません。一方、育成就労実施者における育成就労外国人の受入れ人数枠の算定においては、施行日(令和9年4月1日)以降も技能実習を行う1号技能実習生と2号技能実習生の数は、育成就労外国人の数として計算します。施行日以降も技能実習を行う3号技能実習生の数は、技能実習法及び技能実習法施行規則による人数枠規制は受けますが、育成就労外国人の数としては計算せず、育成就労法及び育成就労法施行規則による人数枠規制も受けません。このため、施行日以降に1号技能実習生と2号技能実習生を受け入れている場合、育成就労実施者において実際に受け入れることができる育成就労外国人の数は、受入れ人数枠から受け入れている1号技能実習生と2号技能実習生の人数を差し引いた人数が上限となりますので、ご注意ください。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 育成就労実施者が受け入れることができる育成就労外国人数は、受け入れている1号・2号技能実習生の人数を引いた数になる
Q5-4:【「常勤の役職員数」について、育成就労制度運用要領5-16には、「※新規許可申請においては、初回受入時の監理型育成就労実施者及び監理型育成就労外国人の見込数と申請時点の常勤の役職員数を比較して②及び③を満たしている必要があります。」、「申請者の概要書」(参考様式第2-1号)の⑨及び⑩には、「初回受入れ時点」と書かれていますが、「初回受入時」「初回受入れ時点」とは、いつの時点のことですか。 ※②及び③は「よくあるご質問」No.5-2に記載されています。】
A: 「初回受入時」「初回受入れ時点」とは、監理支援機関として監理支援を行う対象となる育成就労外国人を初めて受け入れる時のことを指します。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 「初回受入時」とは、初めて育成就労外国人を受け入れる時のこと
Q5-5:【常勤の役員や職員について、実際に監理支援事業を開始するまでに採用することとしていれば、許可申請の時点では人数の基準を満たしていなくてもいいですか。】
A: 監理支援の実務に従事する役員又は職員の数は、許可申請の時点で条件を満たしている必要があります。このことは、施行日前申請においても同様です。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 役職員数の基準は許可申請時点で満たしている必要がある
Q6-4:【直近の財務諸表(貸借対照表)において債務超過となっている場合、監理支援機関の許可申請は可能ですか。】
A: 直近の事業年度末の時点で債務超過の状態にあった場合は、直近月時点の月次試算表を合わせて提出するなどの対応をし、債務超過の状態が解消されていることが確実に確認できた場合に限り、基準を満たしていると認められます。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 債務超過は解消されなければ監理支援機関の許可はされない
Q7-2:【監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士、社会保険労務士や行政書士(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を含む)でも、当該監理支援機関の外部監査人になれますか。】
A: 監理支援機関と顧問契約を結んでいる場合であっても、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、当該監理支援機関の外部監査人になることができます。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援機関の顧問である行政書士・社労士・弁護士は外部監査人として依頼できる
Q7-3:【監理支援機関の構成員(監理支援を行う育成就労実施者である場合)と顧問契約を結んでいる弁護士、社会保険労務士や行政書士(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を含む)でも、当該監理支援機関の外部監査人になれますか。】
A: 当該弁護士等と顧問契約を結んでいる構成員が、監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者である場合は、当該弁護士等は当該監理支援機関の外部監査人にはなれません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 育成就労実施者(受け入れ企業)の顧問である行政書士・社労士・弁護士は外部監査人として依頼できない
Q7-4:【監理支援機関の構成員(監理支援を行う育成就労実施者でない場合)と顧問契約を結んでいる弁護士、社会保険労務士や行政書士(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を含む)でも、当該監理支援機関の外部監査人になれますか。】
A: 当該弁護士等と顧問契約を結んでいる構成員が、監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者でない場合は、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、当該弁護士等は当該監理支援機関の外部監査人になることができます。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 受入企業でない構成員の顧問をしている行政書士・社労士・弁護士であれば外部監査人を依頼できる
Q7-7:【従前、監理支援機関の役員であった者は、当該監理支援機関の外部監査人になれますか。】
A: 従前、監理支援機関の役員であった者についても、申請時点で役員を退任してから5年を超えている場合で、その他の要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、当該監理支援機関の外部監査人になることができます。なお、技能実習制度において監理団体が実習実施者に対して行う定期監査などの監理事業の業務に携わっていない、当該監理団体の非常勤の外部役員(指定外部役員)は、役員を退任してから5年以内であったとしても、その他の要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、当該監理支援機関の外部監査人になることができます。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 退任後5年を経過していない元監理支援機関役員は、外部監査人になれない
Q7-8: 【他の監理支援機関の役職員は、外部監査人になれますか。】
A: 既に特定の監理支援機関の役職員になっている者は、他の監理支援機関の外部監査人になることはできません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援機関役職員は、他の監理支援機関であっても外部監査人になれない
Q7- 9: 【監理支援機関の構成員である行政書士法人や当該行政書士法人に属する行政書士は、外部監査人になれますか。】
A: 以下のいずれかに該当する場合は、当該監理支援機関の外部監査人になることはできません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
①監理支援機関の構成員
②監理支援機関の構成員の役員又は職員である者
また、監理支援機関の構成員であって、当該監理支援機関が監理支援を行う育成就労において育成しようとする育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む構成員である場合は、上記①②に加えて、
③過去5年以内に監理支援機関の構成員の役員又は職員であった者
も、当該監理支援機関の外部監査人になることはできません。
- 監理支援機関の構成員や構成員の役職員である者は、構成員が行政書士法人であったとしても外部監査人にはなれない
Q7- 10: 【現在の技能実習制度が開始された7年前から法人として外部監査人を務めていますが、弁護士、社会保険労務士、行政書士の資格を持っていない職員でも外部監査人になれますか。】
A: 弁護士等の有資格者以外に外部監査人として認められ得る「その他育成就労に関し知見を有する者」とは、
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
・出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者
・外部監査人に係る養成講習機関として告示されている機関であって相当な実績がある者
となります。
出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者に該当する場合とは、出入国又は労働に関する法令を研究している大学教授である等、高度な知識・経験を有していると客観的に評価できる者である必要がありますので、過去に技能実習制度において外部監査人を務めていたことをもって外部監査人になることはできません。
- 行政書士・社労士・弁護士以外の者は、一部の大学教授などを除いて実質的に外部監査人にはなれない
Q7- 12: 【監理支援機関の代表者の配偶者や二親等以内の親族は、外部監査人になることができますか。】
A: 監理支援機関の代表者の配偶者や二親等以内の親族は、監理支援機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者に該当するため、外部監査人になれません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援機関代表者の配偶者や二親等以内の親族は外部監査人になれない
Q8- 1: 【監理支援責任者は、傘下の組合員又は会員の役員等でもなれますか。】
A: 監理支援機関における常勤性を確保すること等の要件を満たすことが可能であればなれますが、過去5年以内に役職員として在籍していた育成就労実施者等に対する監理支援に関与することはできません。申請時点で、当該事業所において監理支援を行う育成就労実施者若しくはその役職員である者又は過去5年以内にこれらの者であった者のいずれかに該当する者を監理支援責任者に選任するときは、他に当該育成就労実施者の監理支援に関与することができる監理支援責任者を選任する必要があります。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援責任者は、過去5年以内に役職員として在籍していた育成就労実施者に対する監理支援ができない
Q9- 1: 【どんな人が育成就労計画作成指導者になれますか。】
A: 監理支援機関の役職員のうち、取扱職種(育成就労外国人に育成就労を行わせる業務区分)について5年以上の実務経験を有する方、又は申請時を起点として遡った3年の間に技能実習法に基づく技能実習制度において取扱職種についての技能実習計画の作成指導経験(単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言したにとどまる場合は除く。)を有している方がなることができます。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 育成就労計画作成指導者になれる者は、育成就労における取扱職種について5年以上の実務経験を有するか、監理支援機関許可申請時を起点として3年以内に技能実習制度における取扱職種について技能実習計画の作成指導経験がある者である。ただし単に補助者として技能実習計画作成を手伝ったり、助言しただけの場合はなれない。
Q9- 5: 【監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者の元役職員は、当該育成就労実施者が作成する育成就労計画の作成指導をすることはできますか。】
A: 以下のいずれかに該当する場合は、当該育成就労実施者が作成する育成就労計画の作成指導をすることはできません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
①監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者
②監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者において現在役員又は職員である者
③過去5年以内に、監理支援機関が支援を行う育成就労実施者の役員又は職員であった者
なお、上記の者の配偶者又は二親等以内の親族、当該監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、監理型育成就労実施者に対する監査その他監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるものも、当該育成就労実施者が作成する育成就労計画の作成指導をすることはできません。
- 現在および過去5年以内において監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係にある者は、育成就労計画作成指導ができない
Q9- 6: 【監理支援機関の役職員と当該監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者の役職員を兼務している者が、当該監理支援機関が監理支援を行う他の育成就労実施者が作成する育成就労計画の作成指導をすることはできますか。】
A: 監理支援機関の役員又は職員が監理支援を行う育成就労実施者の役員又は職員(過去5年以内に当該育成就労実施者の役員又は職員であった者を含む。)を兼務している場合など育成就労実施者と密接な関係を有している場合は、当該監理支援機関の役員又は職員は、役員又は職員を兼務している育成就労実施者の育成就労計画の作成指導を行うことはできません。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
監理支援機関の役員又は職員が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有していない場合は、当該監理支援機関の役員又は職員は、当該育成就労実施者の育成就労計画の作成指導を行うことは可能です(監理支援機関の役員又は職員の業務関与が制限される「密接な関係を有する者」については、育成就労制度運用要領第5章第16節第3をご確認ください。)。
- 監理支援機関の役職員が育成就労実施者の役職員を兼務している(過去5年以内を含む)場合など育成就労実施者と密接な関係にある場合は、その育成就労実施者の育成就労計画作成指導はできない
Q11- 2: 【育成就労に関する定款変更がまだ認可されていませんが、監理支援機関の許可の申請をしてもいいですか。】
A: 定款変更が認可されてから、監理支援機関の許可の申請をしてください。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 監理支援機関許可申請は定款変更をしなければならない
Q12- 3: 【監理支援事業所と育成就労実施場所の距離が離れている場合でも認められますか。】
A: 育成就労外国人を保護するための体制として、緊急時においても育成就労外国人の保護等を迅速かつ確実に行えるよう、監理支援事業を行う事業所と育成就労実施場所の距離が、迅速に対応できる位置関係にあることが必要です。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
その目安として、監理支援機関の役職員が監理支援事業を行う事業所から育成就労実施者の事業所や育成就労外国人の居住地まで赴き、保護等の必要な対応を行った上で帰所するといった一連の対応が、通常の業務時間内で可能な位置関係にあることが求められます。
ただし、離島(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法及び沖縄振興特別措置法の対象かつ有人の離島(沖縄本島を除く。))に育成就労実施者の事業所が所在する場合など、交通上の事情等により、日帰りでの対応が不可能な場合には、例外的に、夜間・休日も対応可能な監理支援機関の緊急連絡先を育成就労外国人と共有した上で監理支援機関の役職員が到着するまでの間の一時的な避難先(宿泊施設等)を具体的に指定するなどの措置をとることでも許容されます。その場合、緊急時に監理支援機関から宿泊施設に連絡すれば宿泊できることが担保されていることが必要です(これらの対応としては、緊急時に宿泊が可能な宿泊施設等を事前に複数選定し、緊急時に連絡する可能性がある旨を当該宿泊施設に伝達しておくことなどが考えられます。)。なお、例外措置を取る場合であっても、監理支援事業を行う事業所については迅速な対応を行える場所、例えば、当該離島が属する都道府県内や隣接する都道府県に事務所を設置していない場合、適切な保護体制を有していないと判断されることがあります。
- 監理支援機関の事業所と育成就労実施者の事業所・育成就労外国人の家との距離は、通常の業務時間内に日帰りで対応できる距離である必要があります。
Q14- 1: 【取次ぎを受ける送出機関(育成就労外国人を受け入れることができる送出機関)を選ぶ際の注意事項はありますか。】
A: 監理支援機関が取次ぎを受けることができる送出機関は、二国間取決めが作成された国・地域の認定送出機関リストに掲載されている送出機関です。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
日本と送出国との間で二国間取決めの作成に向けて協議中である場合は、送出国から、認定送出機関となることが見込まれる機関のリスト(暫定送出機関リスト)が提出されます。
暫定送出機関リストに掲載されている送出機関については、監理支援機関の許可の施行日前申請をすることができます。
監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされることとなります。
暫定送出機関リストが提出された国であっても、当該送出国との間で二国間取決めが作成に至らなかった場合や、受入れ契約をしている送出機関が暫定送出機関リストに掲載されていたものの認定送出機関リストに掲載されなかった場合には、当該送出機関が申請書に記載されたままの状態では監理支援機関の許可ができませんので、ご注意ください。送出機関リスト(認定又は暫定)は、提出され次第、機構ホームページに随時掲載しますので、定期的にご確認ください。
- 送り出し機関は、OTITホームページに掲載される認定送り出し機関(当面は暫定送り出し機関)と契約しなければならない。ただし、暫定送り出し機関がその後認定送り出し機関となるかは不明で、ならなかった場合は、許可はされない。二国間取り決め(MOCという)についても取り決めがなされなければ許可されなくなる。
Q15- 2: 【「申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の写し」(規則第43条第1項第10号ハ)とは、どのようなものですか。】
A: 監理支援機関と送出機関の間で締結された、育成就労外国人になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎにかかる契約書の写しです。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
当該契約書には、送出機関に対して送出管理費を送金する際に使用する監理支援機関と送出機関双方の金融口座に係る情報が記載されていることが必要です。
なお、当該契約書に、監理支援機関が送出機関から監理支援費以外の手数料等や違約金を受け取ることを約する定めがある場合や、当該契約書とは別にそのようなことを約する覚書を交わしている場合は、不許可又は許可取消し等の対象となります。
- 送り出し機関との取次に関する契約書が必要で、そこには銀行口座を記載する必要がある。契約で違約金や監理支援費以外の手数料等の定めはしてはいけない。もしすれば監理支援機関許申請は不許可になり、許可されていた場合は、取消対象となる。
Q15- 5: 【技能実習生になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎに係る契約を既に締結している送出機関から、育成就労外国人になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎを受ける場合、改めて契約を締結する必要がありますか。】
A: 現在締結している契約が技能実習の送り出しに係る契約である場合は、育成就労外国人になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎに関する契約を改めて締結していただく必要があります。
外国人技能実習機構よくある質問(監理支援機関の許可申請関係)
- 技能実習として契約した送り出し機関との契約は、育成就労では有効ではなく、あらたに契約し直す必要がある
論点整理
監理団体が育成就労に関する事業を始めるには、監理支援機関になる必要があります。
監理支援機関は許可性です。
育成就労が開始する令和9年4月1日から育成就労監理支援事業を開始するためには、
令和8年9月末までに監理支援機関許可申請をしなければなりません。
監理支援機関になるには、いくつかの要件があります。
重要で、監理団体が注意すべき要件例を挙げます。
- 財務要件: 債務超過でないこと
- 事業所要件: 通常の業務時間内に受入企業や外国人の所へ訪問し、帰社できること
- 送り出し機関と育成就労制度に適合した契約書作成が義務である
- 監理支援事業を行うには、行政書士・社労士・弁護士・大学教授などから外部監査人を選任しなければならない
- 許可申請は、補正・追加資料提出などを想定して早めに申請することが望ましい
神戸リージェンシー行政書士事務所の監理支援機関許可申請・外部監査人就任サービスについて
兵庫県神戸市にある神戸リージェンシー行政書士事務所は、育成就労制度の監理支援機関許可申請代行と監理支援機関外部監査人就任サービスをしています。
対応エリアは兵庫県・大阪府・関西圏をはじめ全国です。
神戸リージェンシー行政書士事務所は入管対応を専門とする国際業務行政書士事務所です。
育成就労制度においては、入管法の知識が必須となります。
令和8年春現在入管行政は厳しさを増しています。
外国人政策の運用厳格化に伴い、育成就労制度・特定技能制度にも法令遵守・コンプライアンスが一層必要とされることが予想されます。
技能実習制度から育成就労制度へ移行するにあたり外部監査人の選任が義務化されました。
これは、技能実習における一部のずさんあるいは悪質な運営をしていた受入企業・監理団体にメスを入れる意図があると思われます。
入管法はもともと複雑であり、わかりにくいものです。
入管法や労働法を無視した違法な就労やブローカーの暗躍がありましたが、近年取り締まりが強化されています。
育成就労制度においては、許可が取り消されるとあらたに外国人を受入できなくなるだけでなく、既に受け入れている外国人についても業務を行えなくなります。
私どもは、法令を遵守し、適正な運営を行う監理支援機関をめざす監理団体の方の力になります。
報酬額
【監理支援機関許可申請報酬】
| 外部監査ありの場合 | 外部監査なし | |
| 基本報酬 | 39.9万円(税抜き), 43.89万円(税込み) | 49.9万円(税抜き),54.89万円(税込み) |
| 早期割引(6月中申込み) | ー10万円 | ー20万円 |
| 早期割引(7月中申込み) | ー7万円 | ー10万円 |
| 早期割引(8月中旬まで申込み) | ー3万円 | なし |
| 早期割引(8月末まで申込み) | なし | なし |
| 割増(9月中申込み) | +10万円~ | 応相談 |
| 申請手数料(事業所数による) | 106,600円~ | 同左 |
【外部監査報酬】
| 定期監査(3か月に1回以上) | 9.9万円(税抜き)/1回, 10.89万円(税込み)/1回 |
| 同行監査(1年に1回以上) | 11.9万円(税抜き)/1回,13.09万円(税込み)/1回 |
| 旅費・交通費・郵送代等実費 | 別途要 |
監理支援機関許可申請報酬費用の相場
行政書士に監理支援機関許可申請を依頼する場合の報酬・費用相場は、およそ30万円~50万円程度と思われます。
監理支援機関許可申請は、提出書類が多く、また要件把握も複雑で専門性が必要とされます。
育成就労制度に対応予定とする行政書士事務所は、国際業務を扱う行政書士事務所の中でも極めて少ないです。
育成就労制度に対応するために必須である、育成就労制度運用要領は、ページ数だけでも479ページにものぼり、国際業務を取り扱う行政書士事務所の中でも
対応を予定している行政書士事務所は限られてきます。私の聞いたところでは当事務所以外はもともと技能実習を専門としている1事務所のみでした。
令和8年8月から9月頃は駆け込み申請が多数発生すると予想され、そもそも対応できる行政書士事務所が少ない中、さらに限定されると予想されます。
すぐに準備にとりかかる必要があるでしょう。
監理支援機関外部監査人報酬費用の相場
監理支援機関外部監査人報酬・費用の相場は、およそ年50万円~70万円程度と思われます。
外部監査人による監査は、監理支援機関事業所にて3か月に1回以上行わなければならない定期監査と、1年に1回以上行わなければならない監理支援機関の監査に同行する同行監査があります。
1年に計5回の監査を行うことになります。
監査を工数・作業時間から計算すると低価格でも対応可能と一見思われますが、適正な監査を行うならば、監査の事前準備・事後の確認・報告書作成など工数だけでもかなりのものとなります。
法令や制度の理解に乏しく実質的な内容をともなわない作業だけの監査人に依頼するとあとあと取消事由に該当するなど事業ができなくなるリスクを抱えることになります。
見た目の価格、安さにとらわれず、適正な監査を行う監査人に依頼することが重要でしょう。
また、あまりに低価格な監査を行っている場合は、外部監査人の名義貸しを疑われることにもなりますので、注意が必要です。
当事務所の外部監査報酬の考え方
当事務所は、適切に外部監査を行うために、監査に必要な工数・時間、入管法・労働法等の法令理解など総合的に価値を提供するために必要な報酬額を算定しております。
国際業務を扱う大手事務所の報酬額を基準価格の参考として、それより30%以上低額で同様の価値を提供できるよう目指しております。
国際業務を扱う行政書士事務所であれば、特定技能在留資格申請の相場が10万円ほどですので、1回あたりの監査がそれを下回る金額では、リスクとリターンが見合わないと考えるのが一般的です。
そもそも行政書士業界では、技能実習はずさんな運営をしている所が多いとの認識が多く、「リスクが高いので扱いたくない。」が本音です。
このような中でも、当事務所は、監理支援機関の方々の良き相談相手、パートナーとして共に歩んでいけるよう尽力していく次第です。
監理支援機関許可申請、監理支援機関外部監査人が必要な方は、一度ご相談ください。
まとめ
- 育成就労制度開始に間に合う監理支援機関許可申請は令和8年9月末まで
- 許可申請の準備には時間がかかる
- 事務所移転・新設は許可申請までにしなければならない
- 定款変更・登記は許可申請までにしなければならない
- 要件確認は早めに済ましておかないと間に合わないことがある
- 早めに申請準備を開始するとコスト削減できることがある
- 信頼できる外部監査人が必要